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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について、令和3年度も延長することが決定しました

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯、または、組合員の事業収入、給与収入いずれかの収入が3/10以下に減少した場合保険料が減免となる場合があります。
 ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは北海道薬剤師国民健康保険組合にお問い合わせ下さい。

電話:011-812-1161

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免リーフレット
    お知らせ
    2021.07.05(月)
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