新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
当組合に加入する組合員(個人事業主を除く。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む。)により労務に服することができず、給与等の支払いを受けられない(もしくは減額)場合に傷病手当金が支給されます。
支給要件
対象者
次の要件をすべて満たす方
・当組合に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労できなくなった方
・4日以上休んでいること
・支給対象になる期間に給与が支給されない又は一部減額されて支給された方
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日
(ただし、入院が継続する場合等は支給開始日から最長1年6か月まで)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
※支給には上限があります※
・給与が一部減額して支払われている場合や、休業補償等を受けることが出来る場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
申請方法
傷病手当申請書を提出
様式を送付しますので、必要な方はご連絡ください。事業主および医療機関による証明が必要になります。
注意事項
以下の場合は支給対象外になります
・新型コロナウイルス感染症の症状がなく休んだ場合。
・組合員に自覚症状はなかったが、家族が感染し濃厚接触者になった等の理由により労務に服さなかった場合。
・労災保険の休業補償給付等を受けることが出来る場合。
①令和5年5月7日まで期間が延長致しました。
②なお、傷病手当金の財政支援につきましては国の基準に沿って、今回の延長が最後となります。「令和5年5月8日以降」に新型コロナ感染症にかかり、療養されても傷病手当金の対象とはなりません。あらかじめご了承ください。
③令和5年5月7日以前に療養(入院等治療含める)が始まっており、5月8日以降も継続された方に関しては療養終了日までの期間が対象期間となります。
制度の詳細につきましては組合までお問い合わせください。