Open Nav

健康保険適用除外承認申請について

経営者の方、これから事業所設立をお考えの方

健康保険適用除外とは

 本来、法人事業所の役員、従業員は全国健康保険協会(協会けんぽ)と厚生年金保険の強制適用となります。しかし「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続きを行い承認を受けた場合に限り、薬剤師国保に加入し、厚生年金保険を掛けることが出来ます。
 また、個人事業所の場合でも、常時従業員が5人以上となったときは協会けんぽと厚生年金保険の強制適用となります。その際にも「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出することにより、薬剤師国保に加入し、厚生年金保険を掛けることが出来ます。

健康保険適用除外が認められるケース

①事業所状態変更
薬剤師国保にご加入中の方が勤務する事業所が、法人化もしくは5人以上の事業所となる場合

②事業所設立等
薬剤師国保にご加入中の方が、新規に法人又は5人以上の事業所を設立する場合

③新規採用
すでに適用除外の承認を受けている事業所に新たに勤務する場合

④再就職
薬剤師国保にご加入中の方が健康保険の適用事業所に勤務する場合

法人事業所または5人以上の個人事業所の従業員が新規に加入する場合

 管轄の年金事務所にて「健康保険適用除外承認申請」と「厚生年金加入」(届用紙は3枚1組となっております)の手続きを行っていただくことで薬剤師国保組合へ加入することができます。
当組合へ加入をお考えの場合は、まずはお電話またはお問い合わせフォームにてご相談ください。

※厚生年金保険の任意適用について(個人事業所)

従業員数が5人未満の場合でも、従業員の半数以上の加入同意がある場合、厚生年金保険に任意加入することができます。その際も「健康保険被保険者適用除外承認申請」を年金事務所へ提出し、承認されることで厚生年金保険に加入することが出来ます。

 但し、個人事業主は厚生年金保険には加入することは出来ませんのでご注意ください。

 なお、健康保険適用除外の申請につきましては14日以内とされており、やむを得ない理由があると年金事務所が認めた場合を除き、その期間が過ぎますと承認されませんのでご注意願います。

年金事務所が「やむを得ないと認める」場合のケース

1.天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合

2.事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合

3.法人登記の手続きに日数を要する場合

4.国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合

5.事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合

6.書類の郵送(搬送)に日数を要する場合

7.年金事務所が閉鎖している場合

8.その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合

健康保険被保険者適用除外承認申請の流れ

健康保険被保険者適用除外承認申請の流れ

健康保険適用除外が認められるケースに該当する場合は薬剤師国保へご連絡をお願いします。
手続きに必要な適用除外承認申請書は薬剤師国保にございます。また年金事務所への申請期日が14日以内となっておりますので、早めのご連絡をお願いします。

薬剤師国保から適用除外承認申請書を送付します。

事実のあった日(就職日等)から14日以内に年金事務所にて手続きをお願いします。

承認されますと事業所に健康保険被保険者適用除外承認証が届きます。

事業所に届いた健康保険被保険者適用除外承認証を薬剤師国保へFAX願います。(健康保険被保険者適用除外承認証の原本は事業所で大切に保管願います)

イメージ画像

上にもどる