後期高齢者組合員制度
北海道内に在住する75歳以上(一定の障害があると認定された場合は65歳以上)の方は、誕生日から後期高齢者医療制度を運営する「北海道後期高齢者医療広域連合」の被保険者となり、同広域連合(窓口は市町村)に保険料を納め、同広域連合から交付される被保険者証により医療給付を受けることになります。
しかし、組合員の方はご本人の希望により、誕生日からも引続き薬剤師国保に被保険者資格の無い後期組合員として残ることができます。
組合員資格を継続、もしくは継続しなくても、75歳以上の方の健康保険は全員、「後期高齢者医療制度」に移行しますので、薬剤師国保の保険証は使用できなくなります。
(誕生日以後は薬剤師国保の保険証はご返還願います。)
なお、後期高齢者組合員につきましても薬業に従事している必要がありますので、今後お店を辞めた等の理由により組合員資格に合致しなくなった場合は、脱退していただく可能性もありますのでご了承願います。