新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
保険料減免の対象となる方
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒ 保険料の一部を減額
(※)保険料が減免される具体的な要件
組合員の事業収入か給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
保険料の減免額は、保険料額に事業収入か給与収入に係る減少率に応じて下記の減免割合をかけた金額です。
減少額 | 減免割合 |
---|---|
5/10以上 | 全額 |
5/10未満4/10以上 | 3/4 |
4/10未満3/10以上 | 2/4 |
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは北海道薬剤師国民健康保険組合にお問い合わせ下さい。
電話:011-812-1161