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プライバシーポリシー

個人情報の利用目的

 北海道薬剤師国民健康保険組合が保有する組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の個人情報については、国民健康保険法及び関係法令・通知等に基づき、組合の事業目的を達成するために必要最小限の範囲内において利用することとし、その利用目的は次のとおりです。

1.資格等の管理等

組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等の確認
被保険者証等の発行
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等のデータ処理

2.保険料の賦課徴収等

保険料の暫定賦課・確定賦課
保険料の通知・徴収

3.保険給付

法及び規約に基づく保険給付
高額療養費及び高額介護合算療養費に係る算定業務の外部委託
海外療養費に係る翻訳の外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
医療費通知作成の外部委託
医療費通知

4.診療報酬明細書等の審査等

診療報酬明細書等の内容点検・審査
診療報酬明細書等の内容点検・審査の外部委託
診療報酬明細書等の電算処理の外部委託

5.保健事業

人間ドック・健康診査に係る助成
保養施設との特約に係る助成
長寿祝金の贈呈
健康家庭の表彰
その他組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康増進のために必要な事業
死亡見舞金の支給

6.その他

業務の維持・改善のための基礎資料の作成(一部外部委託)
第三者求償事務における保険会社・医療機関等への相談又は届出等
組合の公告・通知・連絡等
組合支部規程に定める業務

個人情報保護管理規程

 北海道薬剤師国民健康保険組合法令遵守体制の整備に関する基本方針の規定に基づき、平成29年度の実践計画を次のとおり策定する。

(目 的)
第1条 この規程は、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的方針を定めることにより、組合の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータ処理若しくはマニュアル処理により、容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
3 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 この規程において「保有個人データ」とは、組合が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、6カ月以内に消去することとなるものを除く個人データをいう。
5 この規程において「電子計算組織」とは、電子計算機及び関連機器を利用して、定められた一連の手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。
6 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、個人情報を取扱うにあたっては、第1条の目的を達成するために、必要な措置を講じなければならない。
2 組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、役員及び職員、臨時職員、嘱託員並びに組合会議員(支部長)及び支部幹事(以下「役職員等」という。)に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。
(役職員等の責務)
第4条 組合の役職員等は、職務上知り得た個人情報に係る内容を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
2 役職員等が故意又は重大な過失により前項の規定に違反したときは、それによって生じた損害の全部又は一部につき当該役職員等は、賠償の責任を負うものとする。なお、その職を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第5条 組合は、個人情報の適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2 前項に規定する個人情報保護管理責任者は、法令遵守担当理事とする。
(保有の制限等)
第6条 組合は、個人情報を保有するにあたっては、規約に規定する事業を遂行するため必要な場合に限り利用し、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 組合は、前項の規定により、特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(適正な取得)
第7条 組合は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表しなければならない。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより、組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し又は公表することにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(個人データの適正管理)
第9条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2 組合は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 組合は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し又はこれを記録したものを廃棄しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第6条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。
2 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(第三者提供を受けるものに対する措置要求及び結合の制限)
第11条 組合は、個人データを第三者に提供する場合において、必要があると認めるときは、個人データの提供を受ける者に対し、提供に係る個人データについて、その利用の目的若しくは方法の制限、その他必要な制限を付し又はその適切な取扱いについて、必要な措置を講ずることを求めなければならない。
2 組合は、事務の執行上、必要かつ適切と認められ及び個人情報について必要な保 護措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合による個 人データの第三者への提供をしてはならない。
(業務の委託)
第12条 組合は、個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部の処理を委託するときは、委託契約書等において、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 秘密保持の義務に関する事項
(3) 目的外使用の禁止に関する事項
(4) 管理状況等について立ち入り調査の実施及び報告義務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合が必要と認める事項
(6) 前各号に違反した場合における委託契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(受託者の責務)
第13条 組合から個人情報を取扱う業務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適正な管理のために、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。
(開 示)
第14条 組合は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合    
(2) 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2 次の各号に掲げる者は、本人に代わって開示請求することができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 開示請求することにつき本人が委任した代理人
3 診療報酬明細書等の開示については、「健康保険組合における診療報酬明細書等の開示の取扱いについて」(平成17年3月31日保保発第0331003号厚生労働省保険局保険課長通知)を準用する。
(訂 正)
第15条 組合は、本人より保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正を行うものとする。
2 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(利用停止)
第16条 組合は、本人より保有個人データが次の各号に該当するという理由によって、当該各号に定める措置を求められた場合にあって、その求めに理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で当該保有個人データの利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合、その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わる措置をとるときは、この限りではない。
(1) 第6条及び第7条の規定に違反して収集されたとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき、当該保有個人データの利用の停止又は消去
(2) 第10条及び第11条の規定に違反して提出されているとき、当該保有個人データの提供の停止
2 第14条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(苦情の処理)
第17条 組合は、組合における個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(委 任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

附   則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附   則
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附   則 この改正規程は、平成28年8月1日から施行する。

北海道薬剤師国民健康保険組合個人情報保護方針

平成28年8月1日制定

 北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、被保険者に対する保険給付等を提供するため、資格確認に係る住民票等の個人情報、保険診療に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書等の個人情報を取扱うことから、個人情報の性格と重要性を十分認識し、適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある。そのため、関係法令及び個人情報保護に関するガイドラインを踏まえ、以下の個人情報保護方針を制定し、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取扱うこと並びに本個人情報保護方針を厳正に遵守することを誓約する。

1.個人情報の収集・利用及び提供について
(1)収集の原則
個人情報の収集は、目的を明確にし、事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行う。
(2)利用・提供の原則
個人情報の利用、提供は、法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ行い、特定個人情報については、法令の定める業務範囲の手続及び情報の範囲内で取扱う。

2.開示、訂正請求等への対応
 組合は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合は、合理的な期間、妥当な範囲内で対応する。
又、個人情報の内容が事実でないという理由によって、本人からの訂正等の要求があった場合は、合理的な期間、必要な範囲内で対応する。

3.個人情報の適正管理について
 組合は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、不正アクセス、改ざん、破壊、漏えい、紛失等を防止するために合理的な措置を講じる。

4.法令及びその他の規範の遵守について
 組合は、個人情報保護管理責任者を設置し、個人情報及び特定個人情報に関して適用される日本の法令、国が定める指針その他の規範を遵守する。

5.個人情報に関する問い合わせ
 北海道薬剤師国民健康保険組合
  電話 : 011-812-1161
  E-mail: douyakukokuho @  royal.ocn.ne.jp 
 (迷惑メール対策のためE-mailアドレスを改変しています。スペースは削除いただき、アットマーク(@)は半角にする必要があります)

6.個人情報保護・管理の継続的改善
 組合は、個人情報保護管理責任者の下、個人情報の保護・管理の見直し、改善に努める。

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