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療養給付費の一部負担金

医療機関にかかる際、窓口で保険証を提示していただくと費用の一部のみを負担することで診療が受けられます。
※70歳以上~75歳未満の方は高齢受給者証と一緒にお出しください
※保険診療外の施術や処置を受ける場合には使用できません

一部負担金(窓口で支払う負担金割合)

区 分 一部負担金割合 保険給付割合
6歳までの未就学児童 2割 8割
小学生以上70歳未満 3割 7割
高齢受給者①(※1) 2割
(現役並み所得の方3割)
8割
(7割)
高齢受給者②(※2) 1割
(現役並み所得の方3割)
9割
(7割)

(※1)お誕生日が昭和19年4月2日以降の方

(※2)お誕生日が昭和19年4月1日以前の方

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