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公示第373号

令和3年度医療分所得割料率について

北海道薬剤師国民健康保険組合規約第18条第2項第一号に規定する令和3年度医療分所得割料率は次のとおり定める。

所得割料率  千分の68

北海道薬剤師国民健康保険組合
理事長 宮井 裕之

    公 示
    令和3年9月6日

・一般組合員の保険料は、前年の総所得金額に応じて所得割料率を決定し、毎年10月に確定します。10月に確定した保険料と暫定保険料(4月~9月分)との差額は、10月以降の保険料で調整します。

・総所得金額には、給与、事業所得のほか、配当、不動産、雑(年金等)所得等も含まれます。総所得金額の上限は909万円です。

・組合員に雇用される一般従業員の保険料は、「月額基本給×10」を総所得金額とみなして算定します。

・後期高齢者組合員世帯の保険料に所得割はありません。家族数に応じた一定額となります。

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