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特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

評価書番号 評価書名
北海道薬剤師国民健康保険組合
適用、給付及び徴収関係
事務基礎項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「当国保組合」という。)は、適用、保険給付及び保険料等徴収関係事務において特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい、その他の事態が発生するリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項 なし

評価実施機関名

 北海道薬剤師国民健康保険組合

公表日

 平成28年9月30日

Ⅰ 関連情報

1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称

国民健康保険に関する適用、給付及び徴収関係事務

②事務の概要

 北海道薬剤師国民健康保険組合は、国民健康保険法および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

<制度の内容>
 国民健康保険組合は国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号 以下「番号法」という。)等に基づき、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としている。
 その目的を達成するため当組合では、被保険者の疾病、負傷、出産及び死亡に関して必要な保険給付などを行っている。
 また、他の医療保険者等と共同して「被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務」及び「被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務」を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)に委託することができる旨の規定が国民健康保険法に盛り込まれ、被保険者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、被保険者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー等」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続するためのサーバーの運用・管理を支払基金又は国保連合会に一元的に委託することが可能になった。
 当組合の被保険者は、薬業に従事する者で、当組合の地区内に住所を有する組合員及び組合員の世帯に属する者で、いずれも後期高齢者医療保険制度の適用年齢75歳に到達すると被保険者資格を喪失する。

<事務の内容>
 当組合が行う事務のうち、番号法別表第一の第30項「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定める」事務について、被保険者の個人番号など特定個人情報を以下の範囲で利用する。

【適用事務】
1.平成28年1月から、被保険者の個人番号を被保険者等から収集し、登録する事務
2.事業所又は加入者から個人番号が取得できない場合や個人番号又は基本4情報を確認する必要がある場合、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき支払基金を介して地方公共団体情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得(※1)
3.被保険者の資格取得、喪失、異動などによる資格の認定、資格関係情報変更の事務処理に係る個人番号の確認、及び個人番号による資格関係情報等の参照
4.被保険者証の再発行や高齢受給者証などの発行・管理事務に係る個人番号による対象者の確認及び資格関係情報等の参照
5.平成29年5月以降、情報連携のために加入者の個人番号及び資格関係情報を中間サーバー等に登録して、被保険者枝番を取得し、資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバー等の登録情報を更新
6.市町村国保から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認(※2)

(※1)地方公共団体情報システム機構からの個人番号取得は、平成28年10月から平成29年3月の間は電子記録媒体で行い、平成29年4月以降は中間サーバー等を介して即時照会又はファイル一括照会する。本人確認の基本4情報は平成29年4月以降、中間サーバー等を介して即時照会又はファイル一括照会する。なお、地方公共団体からの機構保存本人確認情報の取得は、支払基金又は国保連合会を経由して行う。
(※2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金又は国保連合会を経由して行う。

【給付業務】
1.傷病手当金、出産育児一時金、葬祭費等の法定給付及び付加給付に係る申請書に個人番号が記載されている場合の個人番号の確認、及び個人番号による資格関係情報等の参照
2.法定給付金及び付加給付金の計算に係る個人番号による計算条件等の情報索引
3.給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステムを利用して他の情報保有機関に照会し確認(※3)
4.情報連携のために、加入者の給付に係る副本情報を中間サーバー等に登録
5.限度額適用認定証などの給付関係証書類などの発行・管理事務に係る個人番号による対象者の確認及び資格関係情報等の参照

(※3)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金又は国保連合会を経由して行う。

【徴収事務】
1.被保険者の保険料等の計算に係る個人番号による計算条件等の情報索引
2.保険料徴収や未納管理、資格喪失時還付金等の保険料徴収に係る事務について、個人番号による資格関係情報等の参照

③システムの名称

・マイナンバー運用システム(MNS)

・事務管理システム

・医療保険者向け中間サーバー等

2.特定個人情報ファイル名

国民健康保険ファイル

3.個人番号の利用

法令上の根拠

1.番号法第9条第1項(利用範囲) 別表第一 第30項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第24条

2.番号法第14条第1項及び第2項

3.住民基本台帳法第30条の9(国の機関等への本人確認情報の提供)

4.情報提供ネットワークシステムによる情報連携

①実施の有無

[ 実施する ] <選択肢>1)実施する 2)実施しない 3)未定

②法令上の根拠

1.番号法 第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)
(照会)
・別表第2 項番42、43
・番号法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第25条  
(提供)
・別表第2 項番1、2、3、4、5、9、12、15、17、22、26、27、30、33、39、42、43、58、62、78、80、87、93、97、106、109、120
・番号法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第8条、第19条、第20条、第25条、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、第53条
(委託の根拠)
・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項

 当組合は、国民健康保険法の規定に基づき、支払基金に情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当組合であるが、情報提供ネットワークシステムに接続する主体は支払基金である。

5.評価実施機関における担当部署

①部署

北海道薬剤師国民健康保険組合 事務局

②所属長

事務長 平塚 真弓

6.他の評価実施機関

なし

7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

請求先

北海道薬剤師国民健康保険組合 事務局
〒062-0931
札幌市豊平区平岸1条8丁目5-12
TEL 011-812-1161
E-mail: douyakukokuho @  royal.ocn.ne.jp 
(迷惑メール対策のためE-mailアドレスを改変しています。スペースは削除いただき、アットマーク(@)は半角にする必要があります)

8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

連絡先

北海道薬剤師国民健康保険組合 事務局
〒062-0931
札幌市豊平区平岸1条8丁目5-12
TEL 011-812-1161
E-mail: douyakukokuho @  royal.ocn.ne.jp 
(迷惑メール対策のためE-mailアドレスを改変しています。スペースは削除いただき、アットマーク(@)は半角にする必要があります)

Ⅱ しきい値判断項目

1.対象人数

評価対象の事務の対象人数は何人か

[ 1,000人以上1万人未満 ]
<選択肢>
1)1,000人未満(任意実施)
2)1,000人以上1万人未満
3)1万人以上10万人未満
4)10万人以上30万人未満
5)30万人以上

いつ時点の計数か

平成28年8月31日 時点

2.取扱者数

特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か

[ 500人未満 ]
<選択肢>
1)500人以上
2)500人未満

いつ時点の計数か

平成28年8月31日 時点

3.重大事故

過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
<選択肢>
1)発生あり
2)発生なし

Ⅲ しきい値判断結果

しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

変更箇所

なし

イメージ画像

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